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―知的財産を通じてiPS細胞医療応用の社会実装を示す―

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2026年9月24日

iPS細胞の基本特許の存続期間延長が決定
―知的財産を通じてiPS細胞医療応用の社会実装を示す―

1. 要旨

 京都大学が保有するiPS細胞の基本特許について、日本特許庁に申請していた存続期間の延長登録出願が認められ、2026年9月16日に登録査定謄本を受領しました。延長期間は5年間、延長後の存続期間満了日は2031年12月6日です。

 今回の延長は、iPS細胞を用いた再生医療等製品の製造販売承認を受け、特許権の存続期間の延長登録制度に基づいて出願していたものです。

2. 背景

 京都大学は、山中伸弥教授らによるiPS細胞の研究成果について、細胞の作製方法などに関する基本特許を取得してきました。今回、延長の対象となったiPS細胞の基本特許は、2026年12月6日に存続期間の満了を迎える予定でした。

 特許権の存続期間は、原則として出願から20年です。しかし、医薬品や再生医療等製品では、承認を得るまでに臨床試験や審査など長い期間を要します。このため、特許発明を実施できなかった期間について、一定の要件を満たした場合、特許権の存続期間を最長5年間延長できる制度が設けられています。

 2026年3月に、iPS細胞を用いた再生医療等製品である住友ファーマ株式会社のパーキンソン病治療製品「アムシェプ
リ®」とクオリプス株式会社の重症心不全治療製品「リハート®」が、条件及び期限付きで製造販売承認を受けました。京都大学は、これらの承認に基づいて、関連するiPS細胞の基本特許の存続期間の延長登録を日本特許庁に出願していました。

3. 今後の取り組み

 今回の延長決定は、京都大学が創出した基礎研究が企業に引き継がれ、社会実装へ結実したという実績を示すものです。

 京都大学は、iPS細胞技術について、特許権を確保するとともに、企業や研究機関が広く利用できる環境を守ることを特許戦略の基本としてきました。これからも、研究成果を適切に保護しながら、利用許諾を通じて多くの企業や研究機関による活用を促し、医療応用につなげることを目指していきます。今回の延長後も、この方針のもと、iPS細胞技術の普及を後押ししていきます。

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